風路の杖[見極めの杖]

風路の杖
[見極めの杖]



前の章(風路の杖[気づきの杖])では「気づくこと」「知ること」に触れたもん。
知る前と後では、見えなかったものが、輪郭を持ち始めるもん。
ミセスと、ミセスの「大切」を守るためのお話は、ここから見える世界にいくもん。


重なる権利を見る


前のページで触れた「複製」。
実は、それだけで完結するものではないんよ。

ほんまは「複製」のその先にある使われ方、これが深いんやもん。
無意識でやってると、その複雑さは見えへん。
でも、見えてきたら、守るべき大切の重みを、きっと感じるはずやもん。


先にひとつ言っとくもん


ミセスの公式ルールが改定されたのは知ってるもん?
じゃぁ、改定前のルールは?

「なんか大目に見てくれるらしいで。」

そんな風に思ってたら、勘違いかもしれんってお話をするもん。


2024年5月9日。
公式から<大切なお知らせ>として改定のお知らせがあったのは知ってるもん?
これ、ちゃんと理解してるもん?

でも、多くの人が内容を勘違いしてる気がするんやもん。

文字を見てるだけ…になってないもん?


公式のルールやもん


まず、タイトルをよく見なおしてもん。
ここ、一番大事やもん!!

動画利用に関する注意事項

これ、最初から最後まで、書かれてるのは「動画前提のルール」やで。
ファンの「歌ってみた」や「弾いてみた」を認めるための緩和なんよ。

SNSやネットに投稿する「単体での画像の使用」に関しては、ひとことも書かれてない。
書かれてるのは、「動画内で使用する場合のルール」やもん…。

え?


「SNSで投稿する画像も一緒ちゃうん…?」
➡ ちゃうもん!!

「書いてないなら逆にOKやろ?」
➡ ちゃうんやもん!

書いてないのは、公式が書くまでもない「法律」が前提としてあるからやもん。
それに…
2022年、すでに公式は
ツアービジュアルやグッズデザイン等の二次利用(複製・転用等)や、 SNSやその他のサービスで公開・配信する行為は、著作権・肖像権等の侵害となるため控えるように

ってはっきりと案内してる。
この意味はわかるもん?

つまり…。

画像やビジュアルについては、「もともとNG」が明言されてるんやもん。
それやのに、2024年の「動画利用のルール改定」だけを見て

「なんか全体的にゆるくなったんやで」
「公式の画像やからこれ大丈夫やん」

って勝手に思ってない?
もし、そうやとしたら「文字しか見てない」ってことやもん。

大事やから、もう一回いうもん。
📍 動画は動画としてのルールがある
📍 画像はもともとのルールがそのまま生きてる。
📍 ルールの元には法律がある

これ、理解できてるもん?

改定で、なんでもOKになったわけちゃうんやもん。
動画で使用する場合の利用方法が一部整理されただけ。

ここを間違えたらあかんもん。

簡単に扱ってる画像も、背景にある権利や守られてる中身はそれぞれ違う意味を持ってる。
公式の画像やから自由につかってOK…?

そんな風にルール化できるほど単純な話ちゃうんやもん。
それに、そもそも軽く扱っていいものでもない。
その尊さをわかってたら、簡単には扱えないんよ。

簡単に使ってしまう人と、大切に扱おうとしてる人。
その違いは、行動から自然と見えてしまってるもん。

だからちゃんと、中身をほどいていくもん。



「法律」と「ルール」の関係やもん


公式が決めたルールは「法律そのもの」とは少し違う。
でも、「別物」になったわけではないもん。

「ルール」は「法律の中でどう使っていいか」を示してるもの。

つまりな…。
「ルール」が「法律」を変えることはできひんの。

たとえば。
スーパーでうっかり卵を落として割れたとする。
これ、「法律」では弁償の可能性がある行為。
でも、お店の人は「大丈夫ですよ~」って、交換してくれることがあるもん。
「法律」は何も変わってないけど、お店側が、その範囲で許してくれてるだけなんやもん。

それをいいことに、何度も何度も同じことが繰り返されたら…?
そのときは、お店も、これは許せる範囲違うな、って思うやろ?
だから「法律どーん!」なんよ。

ミセスの「公式が決めたルール」もそれに近い。
なんでも見逃してくれてるわけじゃない。
使っていい範囲をちゃんと線引きしてくれてるだけなんよ。

つまり、厳しい「法律」があって、その中でどう扱うか。
それを「公式ルール」として明示してくれてるってこと。

ファンの行為は、その「法律」と「ルール」の中で成り立ってる。
だから、知る意味があると思うもん。

だってな…。

「公式がOKって言ってるから大丈夫やろ」
→ これ、使い方を間違えたらアウトになることもある。

「みんなやってるもん」
→ これも、気づかんまま枠から外れてることがある。

「どこが問題かわからん」
→ これは、そもそも前提をわかってない。

でも、知ってたら、見えるようになるもん。

公式ルールを正しく理解するために、その土台になってる「法律」を見ていくもん。
どれもミセスとミセスを応援するファンに関係あることやもん。

まるたちが決めたことちゃうで。
公式ルールの土台として、定められてる「法律」の解釈やもん。
いくもん。



条文を見るもん。


覚えなくてもいいもん。
気づくために見るんやもん。

あ…。
覚えてるもん?
作品を扱うってことは、「私的使用の範囲」を超えてるってことやで。
これは、その扱い方に関してのお話やもん。



公衆送信権等


著作権法 第23条第1項(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
[まるの例解🍃]
元貴まるの作品を勝手に発信したらあかんもん。
(「まだ動画再生されてないもん」とか「フォロワー少ないから、まだ見られてないもん」とかもあかんで。)
いつでも見れる状態になってたら発信してるってことやもん。
それができるのは元貴まるだけやもん。
著作物が、本人の知らないところで勝手に拡散されへんように守るための決まりごと。
めっちゃ関係あるし、なんなら一番問題になるかもしれんやつ。

「公衆送信」を簡単にいうと
テレビやラジオ、ネットの生配信とか、たくさんの人に向けて発信されるもの。

じゃぁ、SNSとかは関係ないと思ったもん?
ちがうもん。

よく見て。

これ、「公衆送信権 等 」ってなってるもん。
なんか「等」がついとる。

この「等」は、公衆送信に関わる、いろんな行為を指してるもん。
そして、条文に明記されてる「送信可能化」はその行為のひとつやもん。

たとえばな。
YouTubeって、自分の好きな時に好きな動画が見れるもん。
その、見れる状態に置かれてることが「送信可能化」なんやもん。
Xやインスタでも同じやもん。
投稿するってことは、誰でも好きな時に見れるように置いてあるってこと。

つまり…。
この「公衆送信権等」ていうのは
📍組織や個人とか関係なく
📍テレビやラジオみたいなメディアも
📍SNSの投稿も
📍YouTubeみたいな動画の投稿も
それを発信していいか決められるのは著作者だけやってこと。
つまり、誰かの作品を、他の誰かが勝手に発信することを防いでる。

それは、作品を守るため。
未来の種を正しく扱うための決まりごとなんやもん。

ミセスの種、守れてる?

ファンならそれを守れへん理由はないもん。
でも、なんでかな。
めっちゃ溢れてる…。
自分のものみたいに、当たり前のように扱ってる。

それは、当たり前には扱えへんものなんやで。

次いくもん。


翻案権等


著作権法 第27条(翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案する権利を専有する。
[まるの例解]
元貴まるの作品を素材にしたらあかんもん。
言葉を変えたり、アレンジしたり、形を変えたりしていいのは、元貴まるだけなんだもん。
また難解な言葉が出てきたもん。
しかも、「等」までついとる…。
ざっくりいくもん。

「翻案権等」っていうのは、ひとことで言うと「誰かの作品を元にして、作り変えること」。

言い換えれば、ミセスの作品を自分のエゴや判断で勝手に加工したらあかん、ってことやもん。
ここ、ちょぴっとややこしいから復習しながらいくもん。

(内側)前回のお話
「複製」→そのままコピーする、再現する。
「私的使用」→個人や家族の範囲だけ認められる「複製」の例外。

(外側)世に放つ
「公衆送信」→ネットとかでみんなに見せる。

ここで、もういっかい確認やもん。
権利の向きを見ると、わかりやすくなるもん。
内側の行為は、まだ家の中でゴソゴソしてるだけなんよ。
でも、投稿した瞬間、はい全世界どーん!! って扉が開く。
SNSに投稿するってことは、その扉の向こう側に、わざわざ自分のエゴを置きに行ってるんよ。

それ、ほんまにミセスのためになってるもん?

そう思わせる行為。
それが一番の問題になってしまうってことなんよ。

ここまでいけるもん?

で、今はここ。

(内側)加工
「翻案」→形や意味を変える、アレンジする。

何があかんのか、見た方が早いもん。
具体例、見たら一発でわかるもん。

⚠️翻案権等に関わる加工やもん


画像・写真
⚠️写真そのままの構図でイラストに描き起こす
⚠️写真をAIでアニメ風に変換する
⚠️アー写のミセスを別の背景と合成する
⚠️写真にセリフをつけて意味を変える
⚠️キービジュアルに文字を入れて意味を足す
⚠️色味を変えて雰囲気を変える
⚠️ジャケ写の一部を切り取る

楽曲・歌詞
⚠️ミセスの曲をバラード風にアレンジする
⚠️元貴まるの曲をオルゴール風にする
⚠️歌詞を他の言語に翻訳する
⚠️歌詞の一部を変えて別バージョンを作る

グッズ・デザイン
⚠️グッズTシャツのロゴを切って別のデザインにする
⚠️バッグのデザインや形を変える
⚠️装飾を足してグッズをアレンジする
⚠️キービジュアルからイメージしてグッズを作る
⚠️画像を使って缶バッチを作る
⚠️ロゴをアレンジしたり色を変える

知らずに投稿してるものあったりするもん?

楽曲という作品が、元貴まるから生み出される。
それと同じように、デザインやグッズも、そのアイデアを形にして生み出した人がいる
そこにはちゃんと守られるべき「著作権」がある。

ミセスがいて、理由があって、世界観があって…
そうやって命を吹き込まれた作品を、受け取るまるたち。
✅楽曲はもちろん、

✅ ライブの写真も
✅ グッズも
✅ キービジュアルも
✅ アー写も
✅ ミュージックビデオもビハインドも

ぜんぶ作品(著作物)やもん!

でも、知ってか知らずか、残念な現状があるもん。
それは、それらの作品を、ただの「材料」として扱ってしまってること。
それらの作品の価値を軽く見てるってこと。

あのな…。
それ、ミセスの権利を自分のために勝手に使ってるんやで。

絵を描く人やデザインする人、ことばを扱う人。
何かを生み出す人は、少なからず経験したことあると思うもん。
そこに込めた気持ちや、費やした時間。
生み出す努力を経て、完成したときの嬉しさも全部そのカタチの中にある。
元貴まるの頭の中。見てきたもん?
そこにあった努力や大切、わかるはずやと思うもん。

たとえばな。
子どもが頑張って書いた絵や作文。
それもちゃんと、その子が生み出した立派なカタチなんよ。
褒めてほしくて一生懸命描いた、それは世界に一つだけの「作品」。
でも、もしそれを、他の子に勝手に使われてしまったら…。
しかも、勝手に使った子が周りに褒められているのを見てしまったら…。
それ、ココロ痛くならん…?

もしもそれが自分なら、自分の子どもなら…。
勝手に使った子も、その子を褒めた子らも、恨んでしまうかもしれん。
悲しくて悔しい…。

…これが、勝手に形を変えて使われる側の気持ちやもん。


指先がなぞるスマホの先。
それは広すぎるネットの世界なんよ。
その痕跡は消えることはないし、それが元で大切なものが自分から遠ざかる理由にもなる。
本当は近づきたかったはずなのに、気づいたら遠ざかってしまう。
それって、めっちゃ悲しいことやもん。

悪意があるのは論外やけど…。
悪意がなかったとしても…。
誰かの作品を、ただの「便利な材料」みたいに使ってしまう。
そこに込められた誰かの努力や想いを、ちゃんと背負えてるもん?
踏みにじることになってないもん?

「何も言われんから大丈夫」じゃないもん。
どこかで、きゅっと唇を噛んでるっ誰かがいるかもしれへんもん。

中には、ただ純粋に「お金を出して買ってるから自由やもん。」
そう理解してる人もいるかもしれん。

でも、ちがうもん。

著作物って、魂のカタチ。
お金を出して手にしたのは、魂のカタチが「形」となった物の「所有権」だけやもん。

たとえば。
📍 手元に届いた「公式グッズ」。
形あるその「物」は、権利に守られた「著作物」。
それは、ライブの世界を落とし込んで作られた魂のカタチ。
だから、それを加工したら「翻案権等」にふれてしまう行為。

📍 公式が出す「グッズの画像」だってそう。
そのチラシにも、ちゃんと権利がある。
AIって便利な道具で簡単に改変できて、見せたいエゴで発信する。
それもこれも、誰かの魂のカタチを軽く扱ってしまってるってこと。

扱うことの意味って大事やもん。

自分が、人知れず努力した結果、生み出した魂のカタチを、軽く扱われる哀しさ。
見えない誰かの想いを素通りしたらあかん。


もうひとつ…。
ファンだからこそ、ちゃんと知っておきたいお話があるもん。
うざくてごめんもん。
でも、正しく知るために、まるたちは書くもん。


ファンアート


ファンの愛ある二次創作。
それがファンアートやもん。
それはミセスへの応援にも繋がる、ファンの文化。

でもな…。

ファン活動としてのファンアートと、権利の話は別もの、ってお話。
これ、大事なことなんやもん。

たとえば…。
ミセスのアー写をそっくり模写して絵を描く。
賞賛を浴びるほど上手くても、愛を持って描いてても、著作権の考え方では「複製」。
同じように、愛を持って、そのアー写にひと工夫した加工も「翻案」になる。

もっと厳密に言えば…。
ロゴもデザインも、そのまま使えば「複製」。
それを自分の部屋に飾るだけなら「私的使用」の範囲で認められてる。
でも、それを世に放つ(SNSに載せる)となると、もう話が変わってくる。

写真もそう。
ミセスっていう肖像は、いろんな場面でいろんなカメラマンがその姿を撮影する。
つまり、撮影者が誰かによって権利の所在が異なるもん。
ミセスの写真を自分の思いのまま加工するってことは、ミセスの肖像とカメラマンの持つ権利を勝手に使ってるってこと。

いったい、ファンアートってなんなん?


それは、ミセスやミセスの作品に触れて、自分が生み出す魂のカタチ。
魂のカタチ…?

それは元貴まるが生み出す作品たちと、同じ世界線。
その世界をどう受け取ったかの自分のしるし。
ミセスへの愛でできた自分の魂のカタチやもん。

ファンアートって『好き+自分の表現』 とおもわん?

便利な機能や技術を使って、簡単に再現も加工もできる。
絵が描けなくても、プロンプトから絵が出来上がる。
でも、そのずっと手前にあるもの、見逃してないもん?

それは、ミセスと、ミセスの生み出した作品の価値。
その作品へのリスペクトやと思うもん。

ミセスの画像は、ただの「素材」とは違う。
素敵なグッズたちは、ただの「材料」じゃない。

その加工は誰のため?
それを世に放つのは何のため?

ファンアートってな、元の作品をもとにして作るものも多いんよ。
つまり「翻案権等」に関わるものやってこと。

まるたちは、その境界や良し悪しを決めれるような存在じゃない。
想いしかない。
でも、その想いの土台にあるのも「法律」。
ミセスが守られるためにある「権利」の話を書いてる。
だから、好き勝手に使って許される世界ではないことは、確かやもん。


だから、ミセスへの愛であってほしいって思うもん。
元ある作品の価値を利用しただけの二次創作でないことを願ってる。
ファンの一手は、ミセスの大切のために。

…そういうものであってほしいと思うもん。



守るための表現やもん。


ファンの行動に直接関わってくる権利。
正直、ややこしいし、うざい話に感じるかもしれん。

でも、全然書き切れてないんやもん。
本当はもっともっと、ミセスのために、ミセスの大切を扱う人たちに、気づいてほしいことがたくさんある。
でも、それは余白に込めて、ここまでをぎゅっとまとめるもん。

ネットに発信すること
ミセスの大切を、自分の手で勝手に世に放ってるってこと。
その広がり方は、自分では止められへん全世界の扉の向こうにある。

著作物を加工すること
ミセスの価値を「自分のため」に利用すること。
「誰かに見せたい」っていう欲求でできている。

それに気づけたら…。
ミセスのためになる形で、世に放つ方法が、選択できると思うもん。



気づきにくい権利やもん。


ここからは、大切を支える仕組みのお話やもん。
気づきにくいけど、これもミセスがちゃんと守られてる権利。

「あれってこういうことやったんか!」

そんな気づきがあるかもしれんもん。
知らずに意見してたことが、ちょぴっと恥ずかしくなることもあるかもしれん。
スルーされる意味が見えるかもしれん。

もう、すでに気づいてるもん?

権利の侵害って「1+1=2」みたいな、わかりやすい仕組みにはなってない。
だから、うざいくらい丁寧に書いてきたんやもん。


著作権侵害ってなんなん?


よく言われる「著作権侵害」っていうことば。
聞いたことあるもん?

これって、全部まるっとひとくくりにした言葉なんよ。
実際には、「著作権」だけやなくて、「著作隣接権」や「パブリシティ権」もいろいろごちゃまぜにされとる。
守ってるものは全然違うのに、同じことばの中にまとめらてしまってるんやもん。
しかも、その中で、あっちの権利も、こっちの権利も、複雑に絡まり合ってる。
その中身を、ここで開いてみるもん。

みて。
いま、ミセスの名前は、世界中に届いてる。
そんなミセスのファンとして、まるたちは何ができるもん?
どのアーティストのファンよりも、正しく、そして深く。
誰よりもミセスの「大切」を一緒に守れる存在になれたら…。
それはミセスにとって、世界で最高の「ファンダム」になれるって思うもん。
まるたちはそんな世界を、本気で願ってる。

ミセスの想い
ミセスの存在
ミセスの表現
そしてミセスを「届ける」ことを守る権利。

ここから「なんであかんの?」の裏にある、いくつもの理由を見ていくもん。

いくもん。


ミセスの「想い」を守る権利


氏名表示権


著作権法 第19条(氏名表示権)
著作者は、その著作物の公衆への提供又は提示に際し、自己の氏名を表示するかどうか、及びどのように表示するかを決定する権利を有する。
[まるの例解]
名前は、作品といっしょに届けられるものやもん。
どう名乗るか、どう見せるかは、元貴まるが決めることやもん。
名前ってな、ただのラベルちゃうんやもん。
その作品が「誰の想いから生まれたか」をいっしょに届けるための、大事な一部。

たとえばな…。
元貴まるが作った曲がある。
その曲を誰かが紹介するとき、
・勝手に名前を消したらあかん
・勝手に名前を変えたらあかん
・別の人の名前にしたら、もっとあかん

だからクレジットとしてちゃんと明記されるんやもん。

作品って想いのかたまりやもん。
そこにくっついてる名前も同じくらい大事なもの。
つまり、名前も含めてその作品なんだもん。
その名前は覚悟を持って、その作品を背負ってる。

だから、作品を紹介するようなときには
・作者の名前を消さない
・誰のものかわかるようにする
ってことに気を付けるんやもん。

ときどき、ノンクレジットの動画が公開されたりするのは知ってるもん?
あれは、画面に出すはずの人たちの名前をあえて見せずに、世界観を優先して見せるためのもの。
でも、その裏ではちゃんと、関わってる人たちの意思・許可のもとで、そういう見せ方が成立してるもん。

たとえばな。
それを勝手に転載(発信)してしまったとする。
複製権
公衆送信権
名前の扱いに関わる権利
映っている人の権利

もう、いろんな権利がどんどん絡んでくる感じなんよ。
で、「あんた、それ全部ちゃんと許されてるん?」って話になる。
発信するって行為は同じでも、その作品によって権利の中身は複雑やでってことやもん。



同一性保持権


著作権法 第20条(同一性保持権)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
[まるの例解]
作品は、意味も形も含めて完成してるもん。
勝手に変えたり、削ったりしてええものやないんやもん。
作品ってな、出されたときの形で「完成」してるんやもん。
言葉も、順番も、音も、見せ方も。
ぜんぶひっくるめて「その作品」なんやもん。

たとえばジャケ写。
ジャケ写ってな、ただの画像ちゃうんやもん。
色、構図、文字の配置、雰囲気…。
ぜんぶひっくるめて「こう見せたい」って意図をもって完成された「作品」なんよ。
つまり、この世界観は揺るがないもの。

だから…。
・トリミングしたり
・色を変更したり
・明るさを変えたり
・文字を足したり
・合成したり
これ、ぜんぶ「元の形を変えてる」ってこと。
それを難しく言うと同一性が保持されてないってことなんやもん。

「あれ?それさっきの翻案権等と何が違うん?」

そうやもん。
ここで「あれ?」って思うってことは、ちゃんと向き合ってるってことやもん。
これも、ちょぴっとややこしいけど、説明するもん

📍翻案権等
これは、使ってしまう側の行為に対して言ってるんよ。
さっき、勝手に使う扱い方があかんって話したもん。
元貴まるの作品なら元貴まるだけがその権利を持ってるもん。

📍同一性保持権
これは、守る側の力なのよ。
元貴まるの「勝手に変えられたくない」を守る権利。
ちゃんと守ってるからな。
変な使い方されたら言ってええで。
法律がそうやって元貴まるの作品を守ってるってこと。

たとえばな。
元貴まるが「こういう使い方ならOKやで」って言ったとする。
それは「翻案権等」で許可のもと使える状態になったってこと。
でも…。
「まって!作品のイメージ壊れてる!」
「それ、めっちゃ雑やからあかん!」
「作品の意味どっかいってるやん!」
こういう時、元貴まるは「使ったらあかん!!」って言えるんよ。

あ。
これな、良かれと思ってしたことがあかん、てこともある。
画像が暗いから明るくするとか。
画質が悪いから高画質にするとか。

それは作品の意図として完成されてるなかで、世界観をぶち壊してるんやもん。
たとえば、公式の写真を高画質に変えてしまうってことは、ミセスの権利を勝手に使ってることだけじゃない。
ミセスの世界を自分の都合の世界に変えてしまってる、とも言えるんよ。

その加工、誰のため?
ミセスのためにちょっと考えてみてほしいもん。

話戻すもん。

ざっくりいうと、「翻案権等」は入口。
基本はあかん、でもOKもらったら使うこと認められる。

ただ!!
OKの中にも「守るライン」ってものがあるんよ。
だから、許可あっても、その使い方は止められることがある、ってこと。


ちょっと思い当たらん?

ミセスから、2025年11月に届いたお知らせ覚えてるもん?
悪質な行為に対する…ってやつ。

ああいうのって、まさに「ラインを超えてしまった使い方」のお話やもん。
OK=全て自由じゃないんやもん。
だから、何が何に関わってるか。
それを知らんまま使うって、思ってるより軽い話ではないんやもん。



ミセスの「表現」を守る権利


上演権及び演奏権


上演や演奏っていうのは、人の前で作品を見せたり、聴かせたりすることをいうんやもん。
これは、ネットやなくて、リアルな現場でのお話。
つまり人前で、誰かに届ける形になった瞬間に、関わってくるってことやもん。
著作権法 第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
まるの例解🍃
元貴まるが作った曲を、人前で演奏していいかどうかを決められるのは、元貴まるだけなんだもん。
たとえば、イベントで流す音楽だったり、コピーバンドの演奏とか、学校の運動会もそうやもん。
人が集まるところで流れる音楽だったりパフォーマンスだったり、誰かに届ける形で使われる場合のこと。

直接関係ないかもしれんけど、この仕組みは、勝手に使うことの重みを教えてくれる。
だからちゃんと書くもん。

ここで大事なのは、権利が絡み合ってるってことやもん。
ミセスの曲で考えてみるもん。

曲を作ったのは元貴まる。
だから、その曲を人前で演奏していいかどうか決めるのは著作者である元貴まる。
ここまでは条文通り、これまで見てきたものと同じやもん。

でも「演奏」って、これ元貴まるだけなん。
実際に演奏してるのは、ミセスやん?

そこやもん。
ひとつの曲の中に、「作った人」と「演奏する人」が存在してる。

どゆこと?

元貴まるの作品って、まるたちが思ってるよりずっと大切な鍵で守られてるんよ。
ちょっと聞いてな。

作った人がいる。
その音を鳴らす人がいる。
それを形にして世に放った人がいる。

まるたちに届けられるのは、そうやって大事に包まれた「作品」なんよ。

たとえば…。
・コピーバンドでミセスの曲を演奏するとき。
このとき、その曲を作った元貴まるに、使っていい鍵をもらわなあかんのやもん。

・イベントでミセスの曲を流すとき。
そこには、命を吹き込んで演奏してるミセスがいる。
ミセスは、自分たちの演奏を勝手に使われないように守るための鍵をもってる。
ミセスの鍵がないと曲は流せないんやもん。

・ミセスのライブ映像の上映をするとき。
ライブの映像としての作品は、もう「音楽」だけの世界じゃないもん。
省略せずにいうで。
「元貴まるの作った曲」を「演奏するミセス」を「収めた映像表現」を「世に出した」作品。
ここに何人の権利が見えたもん?
元貴まる、ミセス、制作に関わった人、流通に関わった人。

どう?

ひとつの曲のまわりには、いくつもの鍵が重なってる。
曲の鍵。
演奏の鍵。
作品としての鍵。

簡単に考えてるけど「何」を「どこまで」使うかをちゃんと見る必要があるもん。
いろんな人の手が加わり、使う範囲が広がるほど、開けなきゃいけない鍵も増える。
ひとつの曲が守られてるものは、ひとつじゃないんやもん。

じゃぁ次、いくもん。


実演家の録音権及び録画権


ライブってな、歌ってる声も、ステージの動きも、その瞬間ごと、全部ひとつの「作品」。
法律ではこう決まってるもん。
著作権法 第90条(実演家の録音権及び録画権)
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
まるの例解🍃
演じてる人(実演家)は、その音や映像を勝手に録ったり残したりされへん権利を持ってるもん。
ライブを勝手に録音・録画するのは、本来できへんことやもん。
ミセスがライブに立つ。
その場の空気も、音も、全部ふくめて完成してる。
まるたちは、ライブのその瞬間を体験する。

「でも、あとで見たいから撮っとこ」

これ、本来はその完成された一瞬を勝手に持ち帰ることになるもん。
多くの場合、ライブの撮影は認められてないことが多いもん。
だから、そのライブの映像は貴重なものになってくる。

よく見て。
録る=その瞬間を自分の手元に残す
出す=それを外に広げる

このふたつは別の話やもん。
その瞬間をどう扱うか、それは実演家であるミセスが決めること。
そこに土足で踏み込んでるってことやもん。
さらに、それをネットに出したら…。
これまでと同じように、複雑にいろんな権利が絡んでる。
もうわかるもんね?

でも、撮影OKとされるライブがある。
間近では2026年『ゼンジン未到とイミュータブル~間奏編~』の4月の国立。
ここで全編撮影OKの告知があったもん。

これ、すごいことやと思わへん?

本来なら、ライブの音も、姿も、その一瞬も、勝手に残していいものじゃないんやもん。
その場で完成して、その場で感じるためのものやから。
それを「ええよ」って鍵を開けてくれたんやもん。

「ラッキーもん!!」「やったもん!!」

でも、これ、撮影する自由をもらっただけちゃうで。
だって、もらった鍵は「信頼」やもん!!!

「一緒に大事にしてな」

そんな思いをまるたちは受け取った気がしてるもん。

撮影OKにすることで
・事情があってライブに来れへん子が楽しむことができる。
・大事な思い出の瞬間を残しておくことができる。
・こんな素敵やったで!って世界に届けることもできる。

でも…。

・空気も世界観も切り離して広げられたり
・集客や利益の材料にされたり

ミセスはそんなリスクも抱えてくれてるんやもん。
その中で、まるたちにできることは何やと思う?
ただ撮影して自由に拡散したらいいの?

まるたちは思うんやもん。
撮る側の「責任」をセットで持っとく必要があるんちゃうかなって。
だって、ミセスが権利を預けてくれたそのライブには、まるたちへの信頼が詰まってるんやもん。

だから…。

ライブを収めたその映像が、ミセスの作品の一部であることを忘れたらあかんと思うもん。
「撮影OK」は、まるたちとミセスの共同作業になったんやもん。
まるたちに預けてくれた信頼を、最高の形で返せたらって思うんやもん。


ミセスの「存在」を守る権利


商標権


商標法 第25条(商標権の効力)
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。
まるの例解🍃
「Mrs. GREEN APPLE」っていう名前やロゴマーク。
これは、ミセス(公式)だけが、自分たちのものとして使える特別なしるしやもん。
文字は難しいけど、内容はそんなに難しい話ちゃうもん。
ただ、めちゃくちゃ大事な話なんやもん。

これは、デザインや飾りとか、そういうレベルと違う。
ミセスの名前やロゴは「信用のかたまり」やってこと。
ミセスの存在を守るもの。
だから…。

自分のものみたいに、勝手に使ったらあかん。
これはもう、決まりごととしてあるんやもん。

でもな。
「なんであかんのか」をしっかり理解できてないことが、一番あかんもん!

公式のロゴって、見たら「ミセス」ってわかる。
それは「公式のもの」って「しるし」なんやもん。

その「しるし」を勝手に自分の持ち物につけたらどうなるもん?
それ…公式と関係あるものやと思わせてしまうんやもん。
これが「商標」のど真ん中ですもん!

はっきり言うもん。

ミセスのロゴ(商標)を使って
何かのアイテムを作って
人に渡す(発信する)。

これな、「公式っぽいものを世に流通させてる」状態。

お金が発生してるかどうかは関係ないのよ。
お金が発生する使い方をしたら、それはまた別の問題が重なるだけやもん。

たとえば、ポストにチラシが入ってましたもん。
そのチラシにミセスのロゴが書かれてたらどう思うもん?

「これミセスなん?」
「これ関係あるやつなん?」

誤解、めっちゃ生まれるもん。

ファンアートも、広げ方で意味がかわる。
「好きで作る」と「人に渡す(発信する)」はまったく別の話なんよ。

大事やから、もういっかい言うもん。

名前やロゴは、ただの画像やアイテムじゃないで!
ミセスの存在そのものを示してる「しるし」なんやで!
それは、ミセスだけが持ってる「信用のかたまり」なんやで!

新しいも古いも関係ないもん。
歴代のロゴも、ミセスの価値と著作権がちゃんとある。

そのしるし(商標)、ほんまに自分が使っていいものやと思うもん?



ルールに書かれていない意味


この商標の扱いについては、ミセスの公式ルールには細かく書かれてない。
それ、どういうことやと思う?

「書いてない=自由」?

…ちがうで!!!!!

最初から読み進めてくれてたら、きっとわかると思うもん。
揺るがない「法律」と優しさの「ルール」の関係。

「だって、ロゴの使い方が書かれてないもんっ。」

じゃなくて!!!
最初から法律のまま扱われてるってことやもん!!!


誤解を生む商標の扱い


それが問題になるかどうかは関係ないもん。
どんなとき誤解がうまれるか想像してみるもん。
法律からみた具体例、書いとくもん。

・ロゴの形のおにぎりを作る。
→ 好きなんやなぁって伝わる、やさしい表現。

・砂浜にロゴを書く。
→ 一瞬の遊びとして消える、軽い表現。

・ネイルにロゴや色を取り入れる。
→ 自分の中で楽しむ「好き」のかたち。

こういうのは「ミセスのこと好きなんやなぁ」って感じてもらいやすい範囲やもん。
ただ、写真の撮り方によっては、誤解を生むかもしれん。
白かって言われたら、どれも白ではないんよ。
その境界はちゃんと理解しなあかんと思うもん。
ただ、自分視点の理解はあかんもん。
大事なのは「何を作ったか」やなくて「人からどう見えるか」なんやもん。

つづけるもん。

・ロゴを画像に合成して投稿する。
→ 「これミセスと関係あるん?」って思わせてしまうことがある。

・ロゴ画像をアイコンにする。
→ アカウントの顔になるから、誤解されやすい。

・イラストにロゴを添える。
→ 公式のイラストと誤解される可能性がある。

・ロゴを使ったハンドメイド。
→ 公式グッズと誤解される可能性がある。

やってる本人からしたら、ただの表現やったり、「好き」の延長やったりすることも多いと思うもん。
でも、見る側はそこまで細かく見てくれへん。
それが画像やったり、モノになった瞬間に、「個人の表現」から「公式のものっぽい存在」に変わってしまうもん。

商標ってな、形そのものやなくて、「それを見たときにどう認識されるか」を守ってるもの。
自分は「好きでやってるだけ」でも、法律はそうは見てくれん。
覚えといてほしいもん。

法律は感情を基準にせえへん。

その行為が何を侵害してるかで判断されるんやもん。
でも、それは、ちゃんとミセスのしるしを守るため。

わかるもん?ね?


パブリシティ権


パブリシティ権っていうのはな、人の名前や顔が持ってる「人を引きつける力」を守る権利やもん。
あ、これは気持ちの話しちゃうで。
法律の考え方として、ちゃんとあるやつやもん。

ほら、みて。
最三小判 平成24年2月2日(ピンク・レディー事件)
人の氏名、肖像等は、顧客吸引力を有する場合には、これを排他的に利用する権利(パブリシティ権)の対象となる。
まるの例解🍃
ミセスの名前やお顔には、それだけで人を引きつける力があるもん。
その力は、勝手に使ってええものやないんやもん。
誰かに見せるために使うこと。
何かの価値として利用すること。
それはもう、ミセスの大切を借りてるってことになるもん。
この判例、ちょぴっと気になるもん。
ピンクレディー事件ってなんなん?

それは、法律としてこの考え方の元になった出来事のお話。
ピンクレディーっていうのはめちゃくちゃ人気があって社会現象にもなった2人組の女の子やもん。

ある雑誌がピンクレディーの写真を特集記事の中でいっぱい使ってた。
でも、ピンクレディーの許可なしに勝手に載せてたんやもん。

…これ、どう思う?

「えー!!あかんやんそれ!!」って思ったもん?
じゃぁ、SNSに置き換えてみて。
自分はどうやろ?
「あかんやんそれ!!」って考えるより先に、「見せたい!」「見たい!!」になってないもん?
そうやって群がって広めてるものが、勝手に載せてるものなら同じことやで。

そのときも、読む人は「特集やん!! わーい!!」ってその雑誌買う。
そこで、勝手に載せるのはやめてくれん?って話になっていった。
雑誌側は「え?、許可なしで載せたらあかんの?」ってことで裁判になったんやもん

それまでは、はっきりしたルールは、まだ固まってなかったもん。
でも、この事件で、ひとつの考え方がはっきり示されることになったもん。
最高裁の示した考え方がこれやもん。

・写真そのものを「売り物」にしてるとき
・名前や顔で人を引き寄せて利益を得てるとき
・メインが「その人の魅力の利用」になってるとき
そういう場合は、「その人の力を利用している」ってことになるで、って。

ここで大事なんは、「利益」っていう言葉の意味やもん。
これはお金が動くことだけやないもん。

ミセスの写真や名前を使って
自分を目立たせるとか、
自分の価値を上げるとか、
そういうことも全部「利益」になるんやもん。
だからこの考え方は、もっと身近なところにも当てはまる。

たとえば。

・友だちのお母さんが○○のいとこやねん。
・○○のプライベート知ってるねん。

こういう話って、○○って名前を使って、自分をすごく見せてるやろ?
これも、○○の力を「利用してる」ってことになるんやもん。

「使ったかどうか」「お金を儲けたかどうか」やないんやもん。
「その力を利用したかどうか」ってことやもん。

つまり、これってただの「無断使用」とは違うんよ。
ミセスが持ってる「人を引きつける力(顧客吸引力)」を利用してるってことなんやもん。


「顧客吸引力」ってなんやもん?


たとえばな。
🪧街歩いてて、ふと目に入った広告にミセスが映ってたとするやん。
その瞬間、それまで考えてたこと、ちょっと飛ぶもん。
「え?」ってなって、足止まって、じーっと見る。
これ、吸引されとるんやもん。

👕気にもしてないTシャツ。
ミセスが着てるってわかった瞬間に
「それほしい!!」
「同じの探したい!!」
ってなる。
…え?
…Tシャツとかいらんて言ってたやん?!
しょうがないもん。
それ、吸引されとるんやもん。

📺普段はころころテレビみてる。
でも、ミセスが出てるってわかった瞬間、画面にぺたん!
…めっちゃ吸引されとるもん。

こんな風に、ミセスに吸い寄せられる人たち(妖精含む)がおる。
ミセスが関わることで、人の気持ちが動いて行動まで変わってしまう。
それが「顧客吸引力」やもん。

これは、ただの「人気」とはちょぴっと違う。
好きやから見る、やなくて『気づいたら見てる』やつ。
欲しいと思ってなかったのに、『気づいたら欲しい』になってる。

つまり…。
ミセスの存在そのものが、人を動かしてしまう力になってるってことなんやもん。

モノでも情報でも、ミセスが関わった瞬間に別の力が働くんよ。
それだけで、なんでもないものにも価値が生まれる。
生まれるどころか、爆上がりする。
この現象まるごと、「人を引き寄せて動かす力」ってことなんやもん。

JAM'Sなら、めっちゃ体感してるはずやもん。


ミセスの存在を守るんやもん。


人を動かす力を持ってるミセスの存在が、法で守られる権利。
それがこの「パブリシティ権」。

ミセスの吸引力、一番近くで感じてるのはファンやもん。
吸い寄せられる中で、ミセスの存在、守れてる?

ミセスの力を利用している場面。
遠慮なしにいくもん。

📌 自分のポストを目立たせるためにミセスの写真を使う
それだけで、見られる確率が上がる。
でもそれ、自分の言葉やなくて、ミセスの写真で動いてる。
[侵害にあたる可能性]
✵パブリシティ権(顧客吸引力の利用)
✵複製権(画像をコピーして掲載)
✵公衆送信権(ネット上にアップして不特定多数に見せる)

📌 誘導するためにミセスの名前を出す
それだけで、吸引されている人は止まる。
内容やなくて、ミセスの名前で引き寄せてる。
[侵害にあたる可能性]
✵パブリシティ権(顧客吸引力の利用)

📌 ミセスっぽいアイテムを作って投稿する
褒めてくれる人がいる。欲しくなる人がいる。
でもそれ、ミセスの価値を勝手に使ってる。
[侵害にあたる可能性]
✵パブリシティ権(イメージ・吸引力の利用)
✵翻案権(元のデザインをもとに似せて作る)
✵同一性保持権(元のイメージを勝手に変えてしまう場合)
✵公衆送信権(ネットに投稿して見せる)
✵不正競争防止法(本物と誤認させる場合)

一見、応援してるように見える行為。
でも、ミセスの大切を勝手に利用している矛盾もある。
共通して言えるのは、ミセスの力で「投稿者が」注目という利益を得てること。

これをちゃんと理解して欲しかったからやもん。
「あかん」じゃなくて理由をしって欲しかったんだもん。


でもな、逆のパターンは応援になる。
それは、自分の価値を使うこと。

たとえば。
ミセスの新曲がリリースされたとき。
公式の投稿を見て、「これ見て!」ってリンクで広める。
自分の影響力が大きくても小さくても、それはちゃんと応援になってる。

ここで大事なんは、向きなんよ。

❌ミセスの価値を使って自分が注目されるのか。
⭕自分の発信を通してミセスを広めていくのか。

同じ「投稿」でも、その中身はまったくちがう。
自分がこれから世に出そうとしているもの。
それは、どっちの方向を向いてるん?

その「向き」が「正しく応援すること」に繋がってるんやもん。


ここまで、法律の話を細かく見てきた理由。
正直、ちょっとくどいくらいやったと思うもん。
でもな…。

「それ、やったらあかん」

これだけでは、ほんまの意味は伝わらへん。
たぶん、ここを読んでくれてる人は、自分の意志でこのページを開いてくれたと思うもん。
だからこそ、ちゃんと「知って」ほしい部分なのよ。

誰かに強制されても、心には響かへん。
急かされて読んでも、身にはならへん。

「もっと知りたい」「ちゃんと気づきたい」「まっすぐに応援したい」
そんな、自分の中にある「意志」があって初めて、この場所は開かれるんやもん。

どこが大切で
どこに線があって
何を守ってるのか。

改めて、冒頭の公式ルールを読んでみて。
ツアービジュアルやグッズデザイン等の二次利用(複製・転用等)や、 SNSやその他のサービスで公開・配信する行為は、著作権・肖像権等の侵害となるため控えてほしい

どう?

その意味はここまでたくさんの、それでもまだ足りんくらいの、大切の扱い方なんよ。
そして、ちゃんと「法律」の中のお話なんやもん。

でも、ほんまはな…。
それらが、ミセスやミセスの大切を守るためにあることに気づいてほしいもん。

次、いくもん。


いま 何が見えるもん?


いま起きてることを考えてみるもん。

利用されてしまう公式の画像やビジュアル。
ライブと共にふいてくる粗品の風。
拡散される複製画像。

それは、気づかないうちに、ルールを越えて広がってしまう。

公式のビジュアルは、ミセスの「作品そのもの」。
ただの素材やなくて、大切に作られたミセスの世界なんよ。

「みんなに見せたいから」
「見せてほしいから」

それ、誰のためなんだもん?
誰を笑顔にするためなんだもん?

ここまで見てきた通りやもん。
それらは、時間をかけてミセスの世界から生まれてきた大切な作品たち。
法律できまっていることを、わざわざお知らせしてくれた公式の思い。

大好きな気持ちはみんな同じやもん。
公式のコピー品を配る人やなくて、自分の愛を形にできる表現者でありたい。
そしてその愛を、いちばん綺麗な形で届けたい。

ミセスにも。
ミセスを大切に思うJAM'Sにも。
それが、まるたちが風に託した願いなんやもん。


「届ける」を守る権利(著作隣接権)


ミセスの楽曲も、録音されて「音源」として届けられてる。
「著作権」は生み出された作品、未来の種を守ってた。
この「著作隣接権」は、その作品を「形にして届ける側」を守る法律やもん。

ここにも気づきがあると思うもん。
いくもん。

レコード製作者の複製権


著作権法 第96条(複製権)
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
まるの例解🍃
音源は、ただ録っただけやないもん。
形にして届けるまでに、たくさんの手が入ってるもん。
それを勝手にコピーすることは、その努力ごと持っていくことになるもん。
これは、音を録音して「音源」として形にした側の権利のお話。
条文を見ると、レコード会社の話?って思いがちやけど、ちがうもん。

「レコード」=「録音(Record)」
「レコード製作者」=「録音した人」
って意味やもん。

しかもこれ、音源の話。
レコード(録音したもの)って書かれてるやろ?
なんか「音源」って、リリースされるやつかって気がするやん?
それも、ちがうんやもん。

「売られてるかどうか」やなくて「録られて形になってるかどうか」が基準やで。

リリースされて世に放たれたものはもちろんやけど…
・リリースされてなくても
・未公開でも
・デモでも
・配信のアーカイブでも
・リハ録りでも、
録音した瞬間に「音源」って考え方になる。

だから、製作サイドが会社かどうかは関係ないもん。
録音されたものを複製できるのは作った側(人)だけやでってこと。

たとえば、元貴まるが自分で録音したデモ。
このレコード製作者は、元貴まる やもん。

2025年11月、公式からのお知らせにあるもん。
過去の映像や音源の無断アップロード行為についての記載。
録音データに関する記載も、あったもん。

これまで見てきた法律の考え方とちゃんとつながってる。
知ることの意味が、こうして見えてくるんやもん。


「楽曲」と「音源」は違うもん?


簡単に言うもん。

楽曲=中身(曲そのもの)
音源=固定された形(録音されたもの)

もっとわかりやすく言うと…。
頭の中でも流すことができるのが「楽曲」。
実際のデータとしてあるのが「音源」。

この違いには権利との関係があるんやもん。

「著作権の中の複製権」で守られてたのは「楽曲」。
そのメロディや、歌詞、生み出された著作物が対象やったもん。
でも、この「レコード製作者の複製権」は、録音された音が対象。
つまり「音源」に特化した権利やもん。

「音源」の複製は録音した人だけができること。
CDを買ったからって、「音源」は自分のものにはならへんって意味やもん。

でも、CDをスマホに取り込んだり、ダウンロードして聴いたりできる。
これ複製ちゃうん?

これな、私的使用の範囲があるんやもん。
だから、個人で楽しむためなら複製はOKもん🍃

ただ、これも複製までやで。
ネットにアップしたり、複製したものを配るのは、私的使用の範囲を超える。

これ、めちゃくちゃシンプルな決まりごとなんやもん。
ちょぴっと気になる部分の具体例書くもん。


「録音」したら自分のものになるもん?


🎶 ライブの音漏れの録音
確かに、録音したのは「自分」やもん。
でも、それは自由に扱えるわけやないもん。

ライブの音には、楽曲の権利(著作権)がある。
演奏してるミセスの権利だってあるもん。
それを録音して「音源」にした。

結果どうなると思うもん?

その「音源」は、すでに他の権利が重なった状態のものやん。
そもそも、著作権でアウトになる場合があるもん。
もう、わかるもん?
これ、元貴まるの権利、勝手に使ってることになるやつやもん。

🎶 撮影OKのライブの録音
録音OKっていうのはな、「録っていいよ」ってお許しやもん。
でも「録っていいよ」は「自由に使っていいよ」とは違うもん。

それは、そのお許しの範囲によって変わるんやもん。

📢「良識の範囲でね~」
信用を預けてくれてるってこと。
だから、ミセスのために大切に扱うことは基本中の基本やもん。

どんなときも、そのときどきのアナウンスの確認と、大切を守ることが大事。
自分が「良い」と思っても、どこかで勝手に加工されり、悪用されたりするかもしれへん。

道路に止まれって書いてなくても、びゅんびゅん車が通ってたら誰でも一旦止まるやろ?
そんな風に「ミセスが悲しむ使われ方をされへんかな?」って、いったん止まって想像力を働かせる。
だって、お許しっていうのはな、ミセスの権利を預かってるってことやで。
責任あるもん。


放送事業者の複製権


「放送事業者」っていうのは国から認められて、放送として届ける仕組みを持ってる会社や団体。
テレビ局とか、ラジオ局とか、ちゃんと「放送」として運営してるところの権利が守られてる。
これって「テレビの中の話」やと思ってしまいがちやけど、ちゃんと関係ある話やもん。
著作権法 第98条(複製権)
放送事業者は、その放送又は有線放送に係る音又は影像を複製する権利を専有する。
まるの例解🍃
テレビや配信も、ちゃんと届けるために整えられてるもん。
それをそのまま録って広げることは、その仕組みを飛び越えることになるもん。
2026年4月から、テレビ×ミセスの放送がはじまったもん。
他の音楽番組やトークバラエティ、ラジオやCMも、ミセスの出演はいっぱいある。

放送事業者は「いつ、どこで、どんな形で届けるか」を管理してる。
・番組の構成とか
・放送のタイミング
・視聴のルール
ミセスは、それらの条件や契約の中でまるたちにその姿や音楽を大切に届けてくれてんやと思うもん。

だから、その放送の中身が、本来の届け方と違う形で広がったり、意図しない見られ方をしてしまうと、放送の問題だけやなくて、ミセス自身の表現にも影響がでるかもしれん。

テレビだけやなくて、 ラジオの音声にも同じように権利がある。
配信サービスにも、ルールがある。
雑誌の写真や記事にも使用の取り決めがある。

どれも、どう届けるか、誰が管理するかって「仕組み」の中で成り立ってるんやもん。


テレビはあかんの「仕組み」


テレビの映像はアップしたらあかん。
これは、なんとなくでも気づいてる人が多い気がするもん。
でも、それが「怒られるから」やと思ってたらちょっとまって。

まず、怒られるのは
「放送事業者の権利を勝手に使うことがあかんから」。

だから、テレビ映像を勝手に広めてアップしたら、放送事業者に怒られる。

ここでちょっと考えたいもん。
ミセスが注意喚起してくれてるのは、自分たちの権利を守るためだけやと思う?
知らずにやってるJAM'Sたちが、後から困ることにならへんように伝えてくれてる面もあると思うんやもん。

放送に関わる部分ってな、正直厳しいやつ。
法律としてもしっかり守られている領域やもん。
同じように、知らないまま踏み込んでると、その分リスクは大きくなる。
それって、ミセス側が大目に見てくれたところでどうにもならんもん。
放送事業者が自らの権利を守るためやから。

そこで、どうしても引っかかることがあるもん。
これ、みて。

「怒られるから」放送事業者の権利は守る。
「怒られへんから」ミセスの権利はあまり気にしない。

これ、おかしくないもん?
何を守らなあかんのか、わかってるもん?

本来、ミセスの権利も同じなんやもん。
ミセスの名前や姿も、人を引きつける力も、その価値も、ちゃんと法律で守られるはずのものやもん。

でもな。
そこに置かれた「良識の範囲」。

「怒られるから」って理由だけで動いてると、この優しさに気づかへんまま終わってしまう。
どうしようもないところで、ミセスが投げる法的処置。
それはミセスにとってもギリギリの決断やと思うもん。
大切なミセスという存在が、一番遠い存在になってしまうリスク。
そのリスクをを背負ってまで、ミセスを利用してしまうこと。

そんなJAM'Sを見ること。
まるたちは、そこが一番つらいんやもん。

だから。
気づこう。
大切を学ぼう。

もん🍃


録音・録画権


著作権法 第90条(録音・録画権)
実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。
[まるの例解]
元貴まるの単独インスタライブの声や姿を、録音したり録画したりしていいかどうかを決められるのは、元貴まるだけなんだもん。
録音とか録画って、めっちゃ身近やけど、ちゃんと決まりがあるもん。

その場で流れてるもの、聞き逃しそうなもの、後で見返したいって思う気持ち。
それは、ファンなら自然なことやけど「残す」ってことはまた別の話になるもん。

「私的利用」ならOKもん?

たしかに、「私的使用」っていう考え方はあるもん。

でも、この「録音・録画権」は「残していいかどうか」を決める権利なんやもん。
実演家(=そこに出演してる人)が「残したらあかん」て決めたら、残すこと自体がアウトなのよ。
ただ、テレビはちょっと特別で、自分で見るための録画は認められてるもん。
テレビ録画、機能としてあるもん。
でも、それを発信したらあかんのはさっき書いたとおりやもん。

それぞれの場合で見てみるもん。

📍テレビ
録画して残したものを自分で楽しむことができる。
それを外に出したらあかんもん。
これは「放送事業者」の権利のとこで説明したもん。

📍ライブ
ライブはその場の一瞬を楽しむもの。
録画も録音も禁止っていうのが基本になってる。
これは、普通に考えたらわかるもん。
サプライズ用意してて、来た人にドッキリさせたいのに、入口手前でネタバレされたら哀しいもん。
実際は感情だけの話ではないけど、実演者の気持ちになったらわかるもん?
でも、撮影許可が出る場合がある。
そのときは条件にしたがって安心して録画したらいいんやもん。

📍配信
配信を「見る」ってことと「残す」ってことは別やもん。
配信はそれを届ける側と、そこに出演してる側が守られて成り立つんやもん。
有料コンテンツやからあかん。
わかりやすく示されたひとこと中には、知っておかないとわからんことはいっぱいあるもん。

たとえば、元貴まるのインスタライブ。
原則として…。
その場で「いいよ」ってはっきり言われてない限り、勝手に録音したり録画したりしていいものではないんよ。
この、録音・録画を許可するかどうかを決める権利は、この配信の実演者である元貴まるやもん。

・スクショしてもいいよ。
・録画してもいいよ。
・SNSに投稿してもいいよ。

これな、法的に「許可されてる」とは別の話。
元貴まるの「許容」と、実際の「権利」は違うってこと。
実際には、切り抜きや録画が出回る。
そういう形で広がっていくことも含めて、受け止めてくれてるように感じる場面があったりもする。
でもそれは、あくまで実演者の側の判断としてあるだけやもん。
アップする側も、見る側も、勝手になんでもありじゃないことだけは忘れたらあかんもん。



次はどうするもん?


ここまで読んでくれてありがともん。

今回も、正直、ちょっと重たい話やったと思うもん。
ルールも法律も、知らんままやと。ただの「縛り」に見える。
でも、その中でどう動くか。
それはもう、ひとりひとりの「選び方」なんやもん。
真相をお話しますの最後のセリフ思い出してみてほしいもん。

なんとなくでも理解に繋がってたら嬉しいもん。
最後は、それぞれがどう動くか、何を選ぶか…。
そんな、まるたちの魔法の杖の記録、次の扉の向こうに残しておくもん。








まる
ここは風路の杖だもん。
風路の杖 一覧に並んでるもん
魔法録の根元をそっと守る結界の花布 に包まれた大切なんだもん。

迷ったら、魔法の地図 をひらいて、べつの道を探してみてもいいもん🌿
ただいま魔法録は、サイトの調整や魔法の組み替えをこそこそ実施中です。
そのため、一部の表示や機能が、突然おかしくなったり、ちょっと不思議な動きをしたりすることがあるかもしれません。
【ぷちの業務連絡】
🌱2026-08-13
高台出張所 TOME入口はろろんに任せるぷち。ミセスが夏休みのあいだに、魔法録はやることがあるんやぷち🌱

🍃妖精のあしあとってなんやぷち?


魔法の地図